建築基準法に基づく道路付けの決まり
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更新日:2019/04/10
カテゴリー: 知って得する不動産のあれこれ狭い国土に多くの人々が生活する日本においては、
皆様が住宅を建てて、安全で快適に生活していくことが
できるようにするため、建築基準法により
さまざまな規制が設けられています。
建築基準法は、住宅を建築する際の構造上の基準を定めて
安全な住環境を確保するとともに、
木造住宅が多い日本において火災による
生活の被害を防ぐことが大きな目的となっているのです。
そのために、敷地面積に対する住宅の面積を
一定範囲におさめる建ぺい率や容積率が
定められていることはご存じでしょうか。
また、その他に一定の条件で道路に接する義務
というものも設けられています。
これは、敷地と全面道路との関係を示したものであり、
道路に面している状況により、建築できる建物の
面積や条件が決まるものです。
一般的には、幅が4メートル以上の道路に
2m以上の間口が無いと建てられないことになっています。
しかし、日本の道路事情としては住宅地には狭い道路が多く、
厳密に適用すると住宅を建てることができないことが
多く発生するため、接する道路の中心線から
2メートルまで敷地を後退すれば、
建築確認がおりる仕組みとなっており、
この後退することがセットバックといわれています。