狭山市 不動産| 土地 買取

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よくある、不動産の二重譲渡について

公開日:

更新日:2019/04/11

カテゴリー: 知って得する不動産のあれこれ

登記制度は、不動産の所有者を公示するもので、売買などで所有者が変わった場合には、必ず移転が必要です。
例えば、Aさんが所有している土地をBさんに売却した場合、Bさんに移転登記していないと所有者はAさんのままです。
Aさんは、その土地を別のCさんに売却することができ、これを二重譲渡と呼びます。
ここで、Cさんに移転登記されると、Bさんは先に買ったにも関わらず、登記を移さなかったというミスでCさんに対抗する権利がなくなります。
Bさんは、Aさんに対して損害賠償を求めることはでき、内金の返還や該当の土地に代わるものを要求することはできますが、Cさんに対して、その土地を要求することはできません。
ただし、Cさんが、AさんとBさんの取引を知っている場合には、所有権を主張できる可能性もありますので、専門家に相談してください。
実際の不動産取引では、契約と登記移転を同時に行うことが多いのですが、個人で行う場合にはミスのないようにする必要があります。